1 本 規 約 |
第 1 章 総 則 |
第1条 | この支部は、日本女子テニス連盟(以下本部という)所属団体として日本女子テニス連盟徳島県支部(以下本会という)と称す。 |
第2条 | 本会は、テニスを通して会員の親睦を深め、女子テニスの普及、発展と、健全な心身の育成および技術の向上を図ることを目的とする。 |
第3条 | 本会の事務局を担当常任理事宅に置く。 |
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第 2 章 事 業 |
第4条 | 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
| (1) | 各種テニス大会の開催を含む諸行事。 |
| (2) | 本部の活動目的を理解しこれを支援する。 |
| (3) | 徳島県テニス協会に加盟し協力する。 |
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第 3 章 会員、入会 |
第5条 | 本会は、テニス愛好の女性で、年会費を納入したものを会員とする。 |
第6条 | 本会に、入会をするものは、別に定める届を支部長に提出する。 |
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第 4 章 会 費 |
第7条 | 会費は、別に定める会費を納入するものとする。 |
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第 5 章 役 員 |
第8条 | 本会に次の役員を置く。 |
| (1) | 支部長 1名 |
| (2) | 理 事 若干名(理事長1名、常任理事若干名を含む) |
| (3) | 監 事 1名 |
| (4) | 副支部長、又は副理事長を置く場合がある。 |
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第 6 章 役員の職務および任期 |
第9条 | 支部長 |
| (1) | 支部長は、理事会の推薦により総会で決定する。 |
| (2) | 支部長は、本会を代表して会務を統括する。 |
第10条 | 理 事 |
| (1) | 本会の運営に参加するクラブより理事1名を選出する。(会員の多いクラブは2名でも良い)
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| (2) | 理事の選出方法は、各クラブで決定する。 |
| (3) | 理事は、理事会を組織し、本会の会務を処理する。 |
| (4) | 理事長は、理事の互選により選出し理事会の議決に基づき会務を処理する。 |
| (5) | 理事の中から支部長および常任理事が選出された時は、原則、これに代わる者を所属クラブより補充する。但し、やむを得ない事情がある場合は、理事会の承認を経て、理事も兼任できるものとする。 |
第11条 | 常任理事 |
| (1) | 理事の互選により理事会で選出する。 |
| (2) | 常任理事は、常任理事会を組織し、理事会より分掌された常務を処理する。 |
| (3) | 常任理事は@支部長A理事長B会計C書記D事務局E広報FHP担当を兼務できる。 |
第12条 | 監 事 |
| 監事は、本会の会計を監査し、総会において意見を述べることができる。 |
第13条 | 顧 問 |
| (1) | 顧問は、本会に貢献した者の中より理事会の承認を経て支部長が委嘱する。 |
| (2) | 顧問は、本会の重要事項について、支部長の諮問に応じる。 |
第14条 | 役員の任期 |
| (1) | 各役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
| (2) | 増員または補欠により選出された役員の任期は、現役員の残任期間とする。 |
| (3) | 役員は、辞任または任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。 |
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第 7 章 会 議 |
第15条 | 本会の会議は、総会、理事会、および常任理事会とする。 |
| (1) | 総会および理事会は、構成員の過半数以上の出席により成立する。 |
| (2) | 総会および理事会の議決は、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、賛否同数の時は、議長の決するところによる。 |
第16条 | 総 会 |
| (1) | 総会は、定期総会と臨時総会とする。定期総会は毎年4月初旬に開催し、支部長が任命したものが議長となる。臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または会員の過半数が請求したとき、支部長が招集する。 |
| (2) | 総会は、役員および会員をもって組織し、事業報告、決算、事業計画、予算、本規約の改正、支部長および監事の選出、その他重要事項を決議する。 |
| (3) | 総会は、文章形式によってこれに変えることができ、当日出席者と書面議決書(委任状を含む)の過半数の同意により決するものとする。 |
第17条 | 理 事 会 |
| (1) | 理事会は、大会運営スケジュールに沿って支部長が招集し、その議長となる。 |
| (2) | 理事会は支部長、理事長、理事をもって組織し、理事会に付議すべき事項、その他支部長が付議した事項を審議し、総会で決議した事項および運営に関する事項を執行、会務遂行の円滑化を図る。 |
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第 8 章 会 計 |
第18条 | 収入および経費 |
| (1) | 本会は、別に定める会費、その他をもって運用する。 |
| (2) | 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
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2 会 計 規 約 |
| 本会は、規約第7条に基づき、会員の会費規約を次の通り定める。 |
第1条 | 会 費 等 |
| (1) | 年会費 1,500円 |
第2条 | 会費の納入 |
| 年1回とし、毎年4月末までとする。 |
第3条 | 会費等の不返還 |
| 会員がすでに納入した会費は、返還しない。 |
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付 則 | 本規約は昭和62年1月25日より施行する。 |
| 平成2年、平成4年、平成5年、平成9年、平成17年、平成25年、平成29年 令和6年、一部改正する。 |